ロゴマークの取り扱いについて

1.ロゴマークの表示について

 

認証事業者がロゴマークを認証水産物に表示する場合、また広報・販促などの目的でパンフレットやポスター等に使用する場合など、MELロゴマークの使用および管理について、「ロゴマーク使用・管理規程」に定めています。


認証事業者以外の方(教育団体やマスメディアなど)が、制度の紹介や普及・振興のためにMELロゴマークを出版物・ウェブサイト・番組などで使用されたい場合、下記申請書によりMEL協議会宛て(info@melj.jp)に使用許諾の申請をお願いいたします。ロゴマークの使用目的などを確認し回答いたします。

認証事業者の皆様は、ロゴマーク使用契約を締結の上、使用許諾料(事務手続き費用)をお支払いいただきますが、その金額は事業規模に応じて定額としています。認証事業者が水産物にMELマークを表示する場合は下記使用連絡書をご提出ください。

2.ロゴマーク使用の注意点